(TF-CBT LC研究会)
第1条(名称)
本会の名称を,「トラウマフォーカスト認知行動療法ラーニング・コラボラティブ研究会(TF-CBT LC研究会)」と称する。
第2条(目的)
本会は,子どものPTSD治療法であるTF-CBTの普及啓発を目指して、学術的な素養を深めると共に会員相互の情報交換を図り、TF-CBT実践家の技術向上と技術の均てん化を図ることを目的とする。
第3条(事業)
本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
(1) 定例の症例検討会、または、学習会の開催
(2) 必要に応じた研修会・講演会の開催
(3) TF-CBT実践家間の連携
(4) その他本会の目的を達成するために必要と認められる事業
第4条(会員)
本会の目的に賛同する医師・心理士など、子どものトラウマ治療に直接関わる者で、正式なイントロダクトリー・トレーニングを修了し、少なくとも1例のTF-CBT実践例を有し、運営委員会の承認を得た者。
第5条(入退会)
(1)本会に入会しようとする者は、会員の推薦を得て本会事務局に入会申込書を提出し、運営委員会の承認を得る。
(2)本会を退会しようとする者は,退会届を事務局に提出し任意に退会することができる。
(3)会費を2年以上滞納した者は、事務局が確認し退会したものとみなす。
(4)本会の趣旨に反する行為が見られ、運営委員会で会員として不適切と判断された者に退会を勧告することができる。退会勧告の結果は総会で報告される。
(5)病気・看護・介護・子育て・留学・転勤などの理由で休会を希望する場合は、休会届けを提出し、運営委員会の承認を得る。休会は翌年度から2年間を限度とし、その間は年会費を免除する。休会期間(2年)以降に再入会を希望する場合は、再度通常の入会手続きを必要とする。
(6)未納退会者が再度入会を希望する場合は、再入会希望届け(再入会希望理由を記載)を提出し、運営委員会の承認を得る。ただし、再入会時には、大会前2年間の会費未納分を納入しなければならない。
第6条(会費)
会員は運営委員会が別に定める入会費および年会費を納めなければならない。
第7条(役員)
(1)会員の中より運営委員、事務局長および監事を置く。
(2)運営委員の互選により代表、共同代表または副代表、運営委員長を選任する。
(3)事務局長及び監事は、運営委員会の承認を得て、代表が指名する。
第8条(運営)
(1)代表ないし共同代表は本会の業務を統括し、副代表は代表を補佐する。
(2)運営委員会は本会の業務の企画・遂行に関する決定を行う。
(3)運営委員長は運営委員会を招集し議長を務める。
(4)業務の円滑な進行のために、代表、共同代表または副代表、運営委員長、事務局長による運営連絡会を置き、代表が議長を務める。
(5)本会の運営に必要な実務を行うため、運営委員会が定めるところに事務局を置き、事務局長が統括する。
(6)監事は、本会の会計を監査しこれを総会に報告する。
(7)事務局員の任免、服務条件その他は、代表の承認を得て事務局長が決定する。
第9条(顧問及び参与)
本会に顧問及び参与を置くことができる。顧問及び参与は、代表が運営委員会にはかり、これを推薦する。
第10条(役員の任期)
役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
第11条(役員の解任)
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、顧問及び参与・代表・共同代表または副代表の協議により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障により,職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 本会の目的に反する行為があり,役員としてふさわしくない行為があったとき。
第12条(総会)
(1)本会の総会は,会員を持って構成し、毎年1回開催するものとする。ただし,必要がある時は,臨時に総会を開催することができる。
(2)総会は代表が召集し、代表が議長となる。
第13条(会則の変更)
この会則は、会員の3分の2以上の賛同を得て変更することができる。
第14条(会計)
(1)本会の経費は、会費・寄付金・その他の収入をもって行う。
(2)本会の会計年度は、期首を4月1日とし期末を翌年3月31日とする。
附 則:
1.本会則は,平成30年4月1日から施行する。
2.本会は事務局を、〒161-8539東京都新宿区中落合4-31-1目白大学人間学部心理カウンセリング学科 齋藤研究室内に置く。
3.本会の年会費は3000円、入会費は5000円とする。